「素潜りをしていたら、岩に張り付いた大きなウニを見つけました。持ち帰ったら違法ですか」
この記事は、そう迷っている方に向けて書いています。答えから言います。ウニは農林水産省の告示で「定着性の水産動物」(岩やくぼみにとどまって暮らす生き物という意味です)に指定されています。第一種共同漁業権(貝や海藻を漁協の組合員だけが採れる権利)の対象で、ほとんどの岸で組合員以外は採れません。
アワビのような「特定水産動植物」(漁業権の有無に関係なく採捕自体が禁じられる指定種)ではないため罰則の桁は軽いのですが、それでも「採れる岸」はほぼ無いのが実態です。合法に採れるのは、①漁協が開くウニの体験、②磯焼け対策のウニ駆除、の2つだけです。
持ち帰りは3つです。
- ウニは告示で第一種共同漁業権の対象に指定されています。 組合員以外が採ると漁業権侵害になります
- アワビと違い、罰則の桁は軽くなります。 漁業権侵害は漁業法第197条で100万円以下の罰金です
- 合法ルートは漁協の体験と、公式の駆除ボランティアの2つだけです。 個人で潰す行為は駆除に数えません
共同漁業権の仕組みとアワビの特定水産動植物指定は、素潜りでサザエ・アワビは違法?で説明しました。ここではウニだけを見ます。
ウニは、アワビと何が違うのか
農林省は昭和25年の告示第51号で、動かずに暮らす生き物を「定着性の水産動物」に指定しました。対象にはいせえび・かめのて・ほや・うに・なまこなどが並びます。貝や海藻を対象にする第一種共同漁業権は、この定着性の水産動物にも及びます。組合員以外が採ると漁業権侵害となり、漁業法第197条により100万円以下の罰金です。告訴が無ければ罰せられない親告罪でもあります。
一方でアワビ・ナマコ・シラスウナギは、漁業法第132条の「特定水産動植物」に指定されています。共同漁業権の有無に関係なく、遊漁者は一切採れません。違反すれば第190条により3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金です。ウニはこの指定には含まれていません。桁は違っても、漁業権の層で止まる構造は変わりません。
8道県のウニの扱い
道県ごとに、規則の対象種一覧にウニが明記されているかを調べました。あわせて殻径や禁漁期の規定、県や市が漁業権侵害を明示する文言の有無も確認しました。
| 道県 | 対象種に明記 | 殻径・禁漁期 | 明示文言 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ○ 規則に種名を明記 | 殻径4cm・5cm未満(種別)禁止・禁漁期は地域別 | 確認できず |
| 千葉 | ○ 対象種一覧に記載 | 規定なし | ○ 漁業権侵害の注記あり |
| 神奈川 | 確認できず | 確認できず | 確認できず |
| 静岡 | ○ 各漁協の一覧に記載 | 規定なし | ○ 漁業権者の同意が必要と明記 |
| 和歌山 | 確認できず | 規定なし | 確認できず |
| 兵庫 | 確認できず | 確認できず | ○ 南あわじ市が明記 |
| 三重 | 確認できず | 規定なし | 確認できず |
| 沖縄(八重山) | ○ 対象種一覧に記載 | 規定なし | ○ 漁協が告訴すると明記 |
北海道は殻径とは別に、振興局ごとに1〜3か月の禁漁期を規則で細かく分けています。千葉・静岡・沖縄は殻径や禁漁期の規定こそ無いものの、対象種一覧にウニを明記し、組合員以外の採捕を禁じています。
和歌山・三重は、規則に個別の規定がありません
和歌山県・三重県の漁業調整規則の本文には、ウニの殻径や禁漁期を定めた条文が見当たりませんでした。ただしこれは「規定が無いから採れる」という意味ではありません。共同漁業権の層は規則と別に存在するため、規則に規定が無くても、漁業権の対象であれば採れないままです。
駆除なら採っていいのか
磯焼け(海藻が消えて岩肌がむき出しになる現象)の対策として、ウニを間引く駆除が各地で行われています。鳥取県栽培漁業センターは「鳥取県版ムラサキウニ駆除マニュアル」(令和6年11月)を公表しています。対象は「漁業者とボランティアダイバー」と明記されています。令和4年からの2年間、県内各地で漁業者とボランティアダイバーによる集中駆除が行われた、という説明です。
個人が勝手に潰すのは駆除ではありません
つまり駆除とは、漁協や自治体が募集する公式プログラムに、漁業者と組んで参加する行為です。潜っていて見つけたウニを自己判断で潰すのは、この駆除には当たりません。漁業権の対象である以上、組合員以外が個人で行えば、それも採捕として漁業権侵害の対象になり得ます。
合法に採れる2つの道
- 漁協が開くウニの体験に参加する。 利尻富士町の神居海岸パークでは、ウニ割りからウニ剥きまでを体験できます。料金は2,000円(税込・1人)、体験時間は最大30分です
- 磯焼け対策のウニ駆除にボランティアとして参加する。 鳥取県のように漁業者とボランティアダイバーを募集する自治体・漁協の公募に応じる形です
見るだけ、空の殻を拾うだけなら、共同漁業権にも県の規則にも触れません。
同じ海で気をつけたいのはガンガゼです
ウニの中でも長い黒いとげを持つガンガゼには、別の注意が要ります。環境省せとうちネットは「とげは折れやすく、刺さると体内で折れるため、抜くのは容易ではありません」という説明をしています。遊泳中に岩場で足をつく場合は、ガンガゼを踏まないよう注意してください。潜る前の共通の注意は安全の原則にまとめています。
この記事で確認できなかったこと
- 令和6年の密漁検挙1,661件のうち、ウニが内訳の何件を占めるか
- 神奈川県・静岡県の漁業調整規則本文における、ウニの対象種としての明記の有無
- 現行で効力を持つ「定着性の水産動物」の指定告示の番号(今回引用したのは昭和25年の告示です)
次の一歩
- 潜る前に、その海域の漁業協同組合か都道府県の水産担当課に、ウニが共同漁業権の対象かを確認してください。 規則に規定が無くても対象になっている場合があります
- 合法に採ってみたいなら、漁協・自治体のウニ体験か駆除ボランティアの募集を探してください。 迷ったときの一番早い答えです
道具を使う採り方は素潜りで魚突きは違法?にあります。
採捕場所の漁業権を持たない方が「さざえ・うに」等を採捕する行為は漁業権の侵害となり、「100万円以下の罰金」となります — 南あわじ市 水産振興課
本記事は2026年8月23日時点で公開されている法令・規則・行政資料に基づく情報提供であり、法律の助言ではありません。個別の事案については、都道府県の水産担当課、漁業協同組合、または弁護士にご相談ください。
