「堤防の下でタコを見つけました。素手ならつかんで持ち帰っても大丈夫でしょうか」

この記事は、素潜りでタコを見つけて採っていいか迷っている方に向けて書いています。

答えから言います。素手かどうかは、違法の有無に関係ありません。 タコは多くの海域で「第一種共同漁業権」(漁協が岸の浅場で貝や定着性の生き物を採る権利)の対象種です。その区域で組合員以外が採ると漁業権侵害になり、漁業法第197条により100万円以下の罰金です。

持ち帰りは3つです。

  1. 素手OKの規則は、漁法の話であって採取の許可ではありません。 千葉・静岡・三重は徒手採捕を遊漁者の漁法に明記していますが、漁業権の対象区域なら関係なく違反です
  2. アワビと違い、タコに「特定水産動植物」の網はかかっていません。 漁業権が無い、または対象外の区域なら県規則の範囲で採れる余地があります
  3. 見つけても、まず触らないでください。 ヒョウモンダコはフグと同じ毒を持っています

共同漁業権とアワビの話は、他の記事に譲ります

共同漁業権がどんな権利で、なぜ岸のほぼ全域にかかっているのかは、素潜りでサザエ・アワビは違法?で説明しています。アワビが漁業権の有無に関係なく禁止される理由もそちらにあります。ここではタコに絞って、県ごとの違いを見ていきます。

県ごとにタコの扱いは違う

関東の千葉・神奈川・静岡、関西の和歌山・兵庫・三重、それに東京・沖縄で、公式資料からタコの扱いを確認しました。

漁業権の対象種にタコ 規則の個別規定 素手(徒手採捕)の扱い
千葉 対象(県Q&Aに明記) 体長・禁漁期の記載なし 遊漁者の漁法に明記
神奈川 対象(県公式に明記) 確認できず 確認できず
静岡 対象(対象種一覧に明記) 確認できず 遊漁者の漁法に明記
和歌山 確認できず 体長表に記載なし 確認できず
兵庫 対象(県公式に明記) まだこ100g以下は禁止 確認できず
三重 規則内に明記なし 体長表に記載なし 遊漁者の漁法に明記
東京 確認できず 規則に記載なし 確認できず
沖縄 3種を明記(種で線引き) 確認できず 確認できず
タコの採捕可否を県別に判定した一覧。千葉・神奈川・静岡・兵庫は漁業権の対象区域で不可、和歌山・三重・東京・沖縄は規則の個別規定や対象種を確認できず要確認。素手かどうかは判定に影響しない。
図: 千葉県Q&A・各県公式ページ・漁業調整規則からBLUE BREATHが分類(2026年8月23日時点)。空欄は公式資料で確認できなかった項目。

空欄の「確認できず」は「規則が無い」ではなく、今回の調べた範囲で公式資料に見つけられなかったという意味です。潜る前に、その県の漁協か水産担当課に確認してください。

素手(徒手採捕)は「漁法として許される」だけです

千葉・静岡・三重の規則は、徒手採捕を竿釣りやたも網と並ぶ遊漁者の漁法の一つとして挙げています。これは「その漁法自体は禁止していない」という意味で、「その漁法で何を採ってもいい」という意味ではありません。

対象がアワビなら特定水産動植物として一切禁止、対象がタコで漁業権区域内なら漁業権侵害です。漁法が合法でも、対象が違法なら結果は違法のままです。

見つけても、採らない・触らないでください

タコの見つけ方を期待して来た方には申し訳ないのですが、この記事では書きません。見つけたあとの行動のほうが重要だからです。

ヒョウモンダコはフグと同じ猛毒を持ちます

福岡県築上町は「このタコはフグと同じ猛毒のテトロドトキシンをもっており、咬まれると、最悪、死に至ることがあります」と説明しています。海響館も「本種はフグの仲間と同じテトロドトキシンという猛毒を持ち、咬まれると人でさえ麻痺や呼吸困難等を起こすこともある」としています。

体長10センチメートル前後で、興奮すると青い輪や線が浮き出るのが特徴です。見分けに自信が無いなら、どのタコにも触らないのが一番確実です。潜る前の共通の注意は安全の原則にまとめています。

合法に採りたいなら、漁協の体験に乗ってください

見つけた例を1つ挙げます。明石浦漁業協同組合は「明石ダコ体験」を開いています。2026年8月23日開催回はタコ釣り体験1,000円、タッチプール100円という告知が第三者メディアに出ていました。主催は漁協で、参加条件や次回の日程は漁協に直接問い合わせるのが確実です。

この記事で確認できなかったこと

  • 令和6年の密漁検挙件数のうち、タコが何件を占めるか
  • 神奈川・和歌山・沖縄の規則条文レベルのタコの個別規定
  • 兵庫県「まだこ100g以下」の禁止を定めている規則の根拠条項

次の一歩

  1. 自分が潜る県の名前で「◯◯県漁業調整規則」を検索し、タコが対象種か確認してください。 上の表は出発点で、正本は県のサイトにあります
  2. 判断がつかなければ、地元の漁業協同組合か県の水産担当課に聞いてください。 素手かどうかは聞かれても答えにならないので、聞くのは「対象種かどうか」です
  3. 合法に採ってみたいなら、漁協・自治体のタコ体験を探してください。 明石浦漁協はその一例です

道具の話は素潜りで魚突きは違法?にあります。

「タコ」が共同漁業権の対象となっている区域では、「タコ」を採捕することはできませんが、「タコ」が共同漁業権の対象となっていない区域や共同漁業権が設定されていない区域であれば、採捕することが可能です。 — 千葉県水産局「遊漁のルールに関するよくある問合せについて(Q&A)」問1-3

本記事は2026年8月23日時点で公開されている法令・規則・行政資料に基づく情報提供であり、法律の助言ではありません。個別の事案については、都道府県の水産担当課、漁業協同組合、または弁護士にご相談ください。