潜って見るだけ・写真を撮るだけなら、このページの話は全部関係ありません。問題になるのは、何かを採って持ち帰るときです。そのとき違法かどうかを決める階層が3つあります。 全国共通の法律、都道府県ごとの規則、そしてその海に設定されている漁業権。 このページは上の2つを47都道府県ぶん並べたものです。 3つ目は海ごとに違うのでここでは判定できません。先に言っておくと、採るつもりなら 最後は「その海の漁協に聞く」で終わります。それでも上の2つを先に知っておくと、 聞く前に落ちる(そもそも採れない物・使えない道具)が分かります。

まず、県に関係なく採れないもの

あわび・なまこ・しらすうなぎの3つは、漁業法で「特定水産動植物」に指定されています。 漁業権があるかどうかに関係なく、漁業者でない人は一切採れません。 罰則は3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金で、 知っていて運搬・保管・購入した場合も同じです。

罰則は3段ある

何をしたとき罰則
1段目都道府県の漁業調整規則に違反した使ってはいけない漁具を使った・禁漁期間に採った・体長制限を下回るものを持ち帰った6月以下の拘禁刑 または 10万円以下の罰金
2段目漁業権のある区域で、その対象種を採った(漁業権侵害)サザエ・タコ・イセエビなど。漁協の共同漁業権が設定された区域で組合員以外が採ると当たる100万円以下の罰金(漁業法第197条・親告罪=漁協などの告訴が要る)
3段目特定水産動植物を採ったあわび・なまこ・しらすうなぎ。漁業権の有無に関係なく、遊漁者は一切採れない3年以下の拘禁刑 または 3,000万円以下の罰金(漁業法第190条)

「知らなかった」は理由になりません。詳しい内訳と実際に出ている罰金額は密漁の罰則の記事に書いています。

この表が答えないこと

先に釘を刺しておきます。下の表は「県の規則に何と書いてあるか」だけです。「使える」と出ている道具でも、その海で採ってよいことにはなりません。規則の下に、まだ2つの階層があるからです。

  • 海区漁業調整委員会の指示——県の中の海域ごとに出される個別の制限です。 規則で使える漁具が、この指示で禁止されていることがあります。
  • 共同漁業権——漁協が持っている権利です。設定された区域でサザエ・アワビ・タコなどを 組合員以外が採ると、規則違反ではなく漁業権侵害(さっきの2段目・100万円以下)になります。 どの海にどの権利があるかは、このページでは判定できません

採るつもりがあるなら、行き先の漁協か県の水産課に、その海域を名指しで聞いてください。 見るだけ・撮るだけなら、ここは関係ありません。

採るつもりなら、聞く先は2つだけ

漁業権は海ごとに違うので、このページでは判定できません。ただ、誰に聞けば5分で片が付くかは決まっています。

  1. 行き先の漁協——ここが本丸です。その海に漁業権があるか、遊漁として認めている物があるかを持っています。 「◯◯漁業協同組合」で調べると電話番号が出ます。
  2. 県の水産主務課——規則の最新版と、海区漁業調整委員会の指示が出ていないかを確認できます。 県庁の代表番号から「水産課」につないでもらえます。

そのまま読める聞き方です。

「◯月◯日に、◯◯海岸で素潜りをする予定の者です。そちらの漁業権が設定されている区域でしょうか。 もし採ってよいものがあれば教えてください。無ければ、見るだけにします。」

断られたら採らない。それで答えは出ます。見るだけ・撮るだけなら、この電話は要りません。

県ごとに違うのは「使える道具」

カードは47都道府県ぶんありますが、海面の規則を持つのは39都道府県です(内陸8県は海に面していないため海面の規則を持ちません。カードにはその旨を出しています)。 採ってよい物ではなく、使ってよい漁具が県ごとに違います。 国の漁業法ではなく、各都道府県が定める漁業調整規則が決めているためです。 自分の県を選んでください。

欄の読み方。「使える」=その県の遊漁の一覧に載っている漁具です。「禁止」=条文で名指しで禁じられています。「一覧に無し」=載っていない、という意味です。多くの県の条文は 「次に掲げる漁具以外は使ってはならない」という書き方をしているので、その場合「一覧に無し」は「使えない」になります。書き方は県によって違うので、 気になる欄は各県の出典で確かめてください。「許可制」=潜水器を使う漁業が知事の許可漁業として定められている、という意味です。 遊漁として許可が下りるものではないので、遊びで潜って使うことはできません「禁止(内水面)」=名指しの禁止条文があるのは川・湖だけで、海では遊漁の一覧に載っていない、という意味です。「未確認」=その欄について私たちがまだ判断を取れていない、という意味です (2026年8月28日に14県ぶんの条文を読み、いまは39県すべての欄が埋まっています)。

北海道下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
一覧に無し
水中銃
一覧に無し
潜水器
一覧に無し

北海道漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 北海道の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

青森下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
発射装置なしのもの
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可者以外は禁止

第49条は「やす(発射装置を有するものを除く。)及びは具」「徒手採捕(潜水器により行うものを除く。)」と書いている。発射装置つき(=水中銃)と潜水器は、遊漁者の一覧から名指しで外されている。

青森県海面漁業調整規則(第7条・第49条)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 青森県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

岩手下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
一覧に無し
水中銃
禁止(内水面)
潜水器
許可制

あわび用のやす(やすちがね)は第36条で全面禁止。あわびは全国共通で遊漁者が採れない種でもある。第47条の一覧は竿釣・手釣/たも網・叉手網/投網/くまで/徒手採捕だけで、やすも水中銃も入っていない。発射装置の禁止(第36条第2項)は内水面のみ。潜水器漁業は第4条第1項第17号の知事許可漁業。

岩手県漁業調整規則(令和7年4月4日改正現在)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 岩手県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

宮城下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
一覧に無し
潜水器
一覧に無し

宮城県漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 宮城県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

秋田下の欄=県の公式ページで確認

やす(手銛)
一覧に無し
水中銃
禁止
潜水器
禁止

上の値は県の公式ページの記述に基づくもので、下の条文の原文とはまだ突き合わせていません。

秋田県漁業調整規則(令和2年11月27日公布・秋田県規則第62号)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 秋田県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

茨城下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
サイズ制限あり
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

やす・は具に寸法の決まりがある(幅20cm未満・爪の長さ5cm未満・柄の長さ50cm未満・網をつけないもの)。潜水器漁業は第5条第14号の知事許可漁業で、遊漁者の一覧(第41条)には入っていない。

茨城県海面漁業調整規則(茨城県例規集)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 茨城県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

栃木

海面の漁業調整規則を持たない県です(海に面していないため)。 川や湖には別に内水面漁業調整規則があり、 漁協の遊漁券が要る区域がほとんどです。海で潜る予定なら、行き先の県の欄を見てください。

群馬

海面の漁業調整規則を持たない県です(海に面していないため)。 川や湖には別に内水面漁業調整規則があり、 漁協の遊漁券が要る区域がほとんどです。海で潜る予定なら、行き先の県の欄を見てください。

埼玉

海面の漁業調整規則を持たない県です(海に面していないため)。 川や湖には別に内水面漁業調整規則があり、 漁協の遊漁券が要る区域がほとんどです。海で潜る予定なら、行き先の県の欄を見てください。

千葉下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
一覧に無し
水中銃
禁止
潜水器
許可制

第45条の一覧は竿釣・手釣/たも網・すくい式さ手網/投網/くまで及び移植ごて(柄50cm以内)/徒手採捕で、やすが入っていない。発射装置を使用する漁法は第34条で海面・内水面とも禁止。潜水器漁業は第4条第1項第11号の知事許可漁業。

千葉県漁業調整規則(令和2年千葉県規則第61号・令和7年3月7日改正)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 千葉県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

東京下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
禁止
潜水器
小笠原のみ許可制

小笠原諸島だけ潜水器が許可制になっている。島に行く場合は本土と扱いが違う。

東京都漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 東京県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

神奈川下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
水中眼鏡と併用不可
水中銃
禁止
潜水器
許可制

やすは水中眼鏡と併用できない。素潜りで突く行為は事実上できないことになる。発射装置を有する漁具は第35条第1号で禁止。潜水器漁業は第5条第7号の知事許可漁業。

神奈川県漁業調整規則(令和2年規則第91号・令和8年3月31日改正まで反映)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 神奈川県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

新潟下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

第40条は「やす及びは具」を条件なしで認めている。潜水器漁業は第4条第11号の知事許可漁業。潜水器と水中銃を名指しで禁じている第35条の表は、いずれも内水面だけが対象。

新潟県漁業調整規則(令和2年11月26日新潟県規則第59号)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 新潟県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

富山下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
禁止(内水面)
潜水器
一覧に無し

知事許可漁業(第4条)に潜水器漁業が無く、規則のどこにも潜水器の定めが無い数少ない県。水中銃の禁止(第35条第2項第8号)は内水面のみ。第43条は「やす」を条件なしで認めている。

富山県漁業調整規則(令和2年11月24日富山県規則第57号)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 富山県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

石川下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

規則の全文に「水中銃」の語が無い。第40条の一覧は「やす、は具」までで、水中銃はそこに入らない。潜水器漁業は第4条第16号の知事許可漁業。

石川県漁業調整規則(令和7年7月25日時点)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 石川県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

福井下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
禁止
潜水器
遊漁者は禁止

第40条の一覧は「やすおよびは具」「徒手採捕(照明器具を使用しないものに限る。)」。県自身が遊漁ページで「潜水器具や水中銃を用いた採捕は遊漁者に認められた漁法ではありません」と書いている。内水面では「やす類(水中銃を含む。)」が第35条第2項で名指しで禁止。

福井県漁業調整規則(抜粋・第4条/第35条/第40条ほか)漁業者以外の人ができる魚貝類の採捕

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 福井県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

山梨

海面の漁業調整規則を持たない県です(海に面していないため)。 川や湖には別に内水面漁業調整規則があり、 漁協の遊漁券が要る区域がほとんどです。海で潜る予定なら、行き先の県の欄を見てください。

長野

海面の漁業調整規則を持たない県です(海に面していないため)。 川や湖には別に内水面漁業調整規則があり、 漁協の遊漁券が要る区域がほとんどです。海で潜る予定なら、行き先の県の欄を見てください。

岐阜

海面の漁業調整規則を持たない県です(海に面していないため)。 川や湖には別に内水面漁業調整規則があり、 漁協の遊漁券が要る区域がほとんどです。海で潜る予定なら、行き先の県の欄を見てください。

静岡下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
水中眼鏡と併用不可
水中銃
禁止
潜水器
許可者以外は禁止

やすは水中眼鏡と併用できない。

静岡県漁業調整規則(令和6年改正)遊漁者の皆さんへ(第43条の遊漁で使える漁具)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 静岡県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

愛知下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
禁止
潜水器
許可制

第34条第6号が水中銃を「発射装置を有する刺突具類であって水中で使用するもの」と定義したうえで禁じている。全国で最も定義がはっきりしている条文のひとつ。潜水器漁業は第4条第1項第10号の知事許可漁業。

愛知県漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 愛知県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

三重下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
火光を使わないこと
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

第37条の禁止漁具は「L字型網口開口板」「水中に電流を通じてする漁法」の2つだけで、水中銃の定めが無い。第40条の一覧は「やす(火光を利用するものを除く。)、は具」まで。潜水器漁業は第5条第7号の知事許可漁業。

三重県漁業調整規則(令和7年5月13日三重県規則第39号)三重県漁業調整規則(体長制限等・禁止期間と全長の表)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 三重県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

滋賀

海面の漁業調整規則を持たない県です(海に面していないため)。 川や湖には別に内水面漁業調整規則があり、 漁協の遊漁券が要る区域がほとんどです。海で潜る予定なら、行き先の県の欄を見てください。

京都下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
発射装置なしのもの
水中銃
禁止
潜水器
許可制

第34条で「発射装置を有するやす」の使用が禁止されている。手で突くやすは第39条の一覧にある。第39条の一覧だけを読むと逆の結論が出るので、第34条と併せて読むこと。潜水器漁業は第4条第15号の知事許可漁業。

京都府漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 京都県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

大阪下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

第35条の禁止漁法は「水中に電流を通じてする漁法」「動力を利用してする瀬干漁法」の2つだけで、水中銃の定めが無い。第39条の一覧は「やす及びは具」を条件なしで認めている。潜水器漁業は第4条第15号の知事許可漁業。

大阪府漁業調整規則(第4条・第35条・第39条)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 大阪県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

兵庫下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
一覧に無し
水中銃
禁止
潜水器
許可制

兵庫県漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 兵庫県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

奈良

海面の漁業調整規則を持たない県です(海に面していないため)。 川や湖には別に内水面漁業調整規則があり、 漁協の遊漁券が要る区域がほとんどです。海で潜る予定なら、行き先の県の欄を見てください。

和歌山下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
一覧に無し
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

和歌山県漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 和歌山県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

鳥取下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

アクアラング(簡易潜水器)も禁止漁法として明記されている。条文では、潜水器漁業は第5条第16号の知事許可漁業、内水面では潜水器も「鉄砲やす(人力以外の動力を利用してやすを発射させて採捕する漁法)」も第37条第2項で禁止。第46条の海面の一覧は「やす及びは具」まで。

鳥取県漁業調整規則(令和2年鳥取県規則第54号・第5条/第37条/第46条)遊漁に使用できる漁具・漁法の制限(とりネット)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 鳥取県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

島根下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
発射装置なしのもの
水中銃
禁止
潜水器
許可制

島根県漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 島根県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

岡山下の欄=県の公式ページで確認

やす(手銛)
発射装置なしのもの
水中銃
禁止
潜水器
許可制

上の値は県の公式ページの記述に基づくもので、下の条文の原文とはまだ突き合わせていません。

岡山県海面漁業調整規則(昭和40年岡山県規則第45号)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 岡山県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

広島下の欄=県の公式ページで確認

やす(手銛)
発射装置なしのもの
水中銃
許可制
潜水器
許可制

海(海面)皆さんが使える漁具とできる漁法

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 広島県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

山口下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

山口県漁業調整規則(山口県規則第46号)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 山口県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

徳島下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
火光を使わないこと
水中銃
一覧に無し
潜水器
許可制

第39条の一覧は「やす及びは具(火光を利用するものを除く。)」。第35条の禁止漁法に水中銃は無い。潜水器漁業は第4条第15号の知事許可漁業。

徳島県漁業調整規則(第4条・第35条・第39条)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 徳島県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

香川下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
船を使わないこと
水中銃
禁止
潜水器
許可制

香川県漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 香川県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

愛媛下の欄=県の公式ページで確認

やす(手銛)
火光を使わないこと
水中銃
禁止
潜水器
許可制

上の値は県の公式ページの記述に基づくもので、下の条文の原文とはまだ突き合わせていません。

愛媛県漁業調整規則(愛媛県報第157号・愛媛県規則第57号)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 愛媛県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

福岡下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
使える
水中銃
禁止
潜水器
許可制

福岡県漁業調整規則

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 福岡県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

佐賀下の欄=県の公式ページで確認

やす(手銛)
発射装置なしのもの
水中銃
禁止
潜水器
許可制

上の値は県の公式ページの記述に基づくもので、下の条文の原文とはまだ突き合わせていません。

佐賀県漁業調整規則(第46条)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 佐賀県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

長崎下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
発射装置なしのもの
水中銃
禁止
潜水器
許可制

長崎県漁業調整規則(令和7年5月16日改正)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 長崎県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

宮崎下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
船・発射装置なし
水中銃
禁止
潜水器
許可制

宮崎県漁業調整規則(令和7年3月21日改正)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 宮崎県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

鹿児島下の欄=県の公式ページで確認

やす(手銛)
柄が離れないもの
水中銃
禁止(内水面)
潜水器
許可制

上の値は県の公式ページの記述に基づくもので、下の条文の原文とはまだ突き合わせていません。

鹿児島県漁業調整規則(第44条・第60条)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 鹿児島県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

沖縄下の欄=条文の原文で確認

やす(手銛)
潜水器との併用不可
水中銃
禁止
潜水器
許可制

サンゴ類は採捕禁止。持ち帰りの土産として拾う行為も対象になる。

沖縄県漁業調整規則(第37条ほか)

これは県の規則の内容です。使える道具=その海で採ってよい、ではありません(なぜか)。
採るなら確認先は2つ: 行き先の漁協 / 沖縄県の水産主務課(県庁代表→水産課)。聞き方の文例

このページは情報提供であって、特定の海で採ってよいかの判断ではありません。規則は改正され、海域ごとの指示と漁業権はここに反映されていません。 最終的な可否は、行き先の漁協・県の水産課・海上保安部の公表資料でご確認ください。 誤りを見つけた場合は [email protected] までご連絡ください。訂正します。

引用・リンクについて

このページはリンク・引用ともご自由にどうぞ。許可の連絡も不要です。 県ごとの欄には個別のURLが付いています(例: 静岡県の欄はhttps://bluebreath.jp/rules/#pref-静岡)。 ショップ・観光協会・スクールの案内ページから、その県の欄へ直接お貼りいただけます。

出典表記の例: 「海のルール 47都道府県マップ」BLUE BREATH(2026-08-28 時点)

このデータの作り方

各都道府県の漁業調整規則の条文(県例規集・県報PDF)を取得して該当箇所を読み、分類しました。 条文に到達できなかった県は県公式の遊漁ルールページの記述で補い、確度の欄で区別しています。推測では埋めていません。漁具のデータは海面の規則を持つ39都道府県ぶん(内陸8県は海面の規則を持ちません)、 条文の出典リンクを付けられたのは現在39県です。39県すべてに出典を付けられました(2026年8月28日に千葉・福井の原本に到達)。

規則は改正されます。漁具のデータは2026-08-28時点、このページの更新は2026-08-28です。 潜る前に必ず最新版をご確認ください。全国共通の罰則の出典は漁業法(昭和24年法律第267号)漁業法施行規則(e-Gov法令検索)です。

データを丸ごと使う場合はCSVで配布しています。 行き先を決めるための水温・浜の数は県別データにあります。